今年の4月、おおい町にも公共スケートパークが整備された福井県ですが、非常に悲しいことに「スケートボードによる破損」が繰り返されています。
 
スケートボードによる破損については『他人の物や賃貸物件を故意に壊した場合に成立する”器物損壊罪親告罪(刑法261条)』や『損壊された物の本権者または適法な占有者の告訴がなくても成立する”建造物等損壊罪“(刑法260条)』が適用できると考えられます。
一般的に、スケートボード による建造物等損壊罪が判例として示されると、日本中の路上や路上に面した建造物の管理責任者は、刑法の罪を問うた上で民事訴訟を起こし損害賠償請求訴訟をする。という流れで事件を考える事になります。
但し、衆議院の会議録にある通り、現在の日本ではオリンピックを切っ掛けに「地方公共団体におけるスケートボードパークの整備を引き続き支援してまいりたいと思います。」とスポーツ庁が応えています。
このように現在、政治と国と地方公共団体が、これまででは考えられないほど「スケートボード・アーバンスポーツ・エクストリームスポーツ」に力を入れて支援しようとしています。

日本のスケートボード展望

スケートボードがこれまで通りカウンターカルチャーとしてのルーツに縋り、政治や行政の力を借りることも利用することも拒絶する「破壊者の集団」であり続けようとするのか。それとも、東京2020大会前後に複数できたスケートボード関連利用者団体や日本全国の用具販売店や専門店がまとまって、今後の日本でのスケートボードの在り方を話し合い、日本における一般利用者の振る舞いの見本や手本を示し「お互いがリスペクトし称えあえる存在」として一人一人の関係性を構築してゆこうとするのか?
当協会といたしましては、2022年~2025年は、将来の日本のスケートボードがどのような形で市民権を得るのか? または、今まで50年以上繰り返されてきたように一時の流行で終わり、一般国民の皆様からは「やっぱり邪魔な存在」のままで終わるのかが、決定的に決まる時期だと考えております。

「やっぱり邪魔な存在」となった場合の公共スケートパーク

都市部や人口密集地には公共スケートパークを設置、開放することが難しくなるため閉鎖が相次ぎ、残ったとしても山の奥であったりアクセスしにくい河川敷や港湾部といった、カウンターカルチャーに見合った場所での数少ない展開は残るでしょう。

社会性を得て「お互いがリスペクトし称えあえる存在」となった場合

騒音問題をクリアできる設計を導入した上で、都市部や人口密集地に公共スケートパークを設置した場合でも「その場所」に行くまでの公道や歩道や沿路での滑走や迷惑利用が無くなるため、実際のストリートを公共スケートパーク内の広範囲に配置でき、競技場としての公共スケートパークだけではなく、ライフワークや日々のスポーツとしてスケートボードに取組める環境の整備が圧倒的に進みます。

大都市圏では、最低でも人口規模10万人に1カ所の公共スケートパークが設置され、さらに人口規模50万人に1カ所の大規模大会が開催できる競技場的なスケートパークが設置されます。利用者人口は大幅に伸び、オリンピック以降各用具販売店や専門店の物販の売り上げは2.5倍伸びましたが、さらに売り上げは伸び続け、民間スケートパークが増える事が予想できます。そうなると、民間スケートパークの低価格化や無料化が進み、当然公共スケートパークは全て無料にせざるを得ない時代になります。

環境整備の時間を短縮する方法

それは単純な事です。「非利用者層に理解される振る舞いをする」たったそれだけです。

当協会は、スケートボードの違反行為者に対して日本で一番厳しい立場で接する「日本スケートパーク協会」です。

ただしそれは、日本全国のスケートボード利用環境を圧倒的なスピードで改善してゆきたいと本気で考えているからです。

オリンピック選手のスポンサーをしている大手スポーツ用品販売メーカーも、今は違反行為の動画広告やCMをSNSなどで公開している「アパレルメーカー」や「シューズメーカー」各社も、30年間変わらなかった日本経済と同じような態度でい続ける必要はありません。是非、業界一丸となって、手を携えて「日本をスケートボード大国」にしてゆきませんか?

今後ともご協力のほどよろしくお願いいたします。

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